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明治大学士業会会則

第1章 総則
(名称)

第1条 本会は明治大学士業会(略称 明士会)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、理事会の議を経て会長の指定する場所に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の職域の向上、研修、交流及び親睦を図るとともに、第5条、第31条に定める会員相互に関連を有する士業間の連携と協調により、社会的諸問題を一元的に解決し、併せて明治大学の事業に協力することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互間及び隣接士業間の連携と協調
(2)会員相互の研修、交流及び親睦
(3)明治大学が推進する事業に協力
(4)その他本会の目的達成のための事業

第2章 会員
(会員の資格)

第5条 本会の会員は次の者とする。
(1)明治大学に在籍(中退を含む)した者で、第31条に掲げる士業の他、国家試験及び同等の試験に合
格し、理事会で承認された者。
(2)明治大学教員で、本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者。

(会員登録及び抹消)

第6条 前条第1号の資格を有する者は、入会申し出により会員となる。
前条第2号により入会を希望する者は、理事会に届け出ることにより会員となる。
2. 会員に下記の事由が生じたときは、会員の資格を失う。
(1)会員が退会を申し出たとき
(2)会員が死亡したとき
(3)会員が士業の資格を喪失したとき
(4)会員が相当期間会費を滞納し、理事会において退会を適当と認めたとき
(5)理事会において除名の決議がなされたとき

(会員の権利義務)

第7条 会員は本会が主催する行事に参加することができる。
2. 第25条の入会の形態に関わらず会員は平等の権利を有する。
3. 会員は総会の議決には、入会形態に関わらず各自1個の議決権を有する。

第3章 役員
(役員の種類)

第8条 本会は次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
専務理事 1名
理事 60名以内(第2期通常総会承認以前は40名)
監事 2名
顧問・相談役 若干名

(役員の選任及び委嘱)

第9条 会長、副会長、理事及び監事は総会において選任する。
2. 専務理事は、理事のうちから会長が指名し理事会の承認を経て委嘱する。
3. 顧問・相談役は理事会において推薦し総会に報告のうえ委嘱する。
但し、会務運営において顕著な業績を残した場合には、名誉顧問とすることができる(但書以降第2期通常総会承認)
4. 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2. 増員又は補欠のために選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、それぞれ現任者または前任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の職務)

第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。
3. 専務理事は会長の指示により、会務を掌理する。
4. 理事は理事会を構成し、総会の決議に従い、本会の運営について協議し、会務を執行する。
5. 監事は本会の財産状況及び理事の業務執行の状況を監査する。

(役員の解任)

第12条 本会役員が、本会の役員たるに相応しくない行為があった場合は、当該役員の弁明意見を聴取の上、理事会の決議に基づき、その役員を解任できる。

(役員の報酬)

第13条 役員は原則として無報酬とする。但し実費費用は弁償する。

第4章 会議
(会議の種類)

第14条 会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。

(総会)

第15条 総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年9月迄に開催し、臨時総会は必要ある場合に随時開催する。
2. 理事の3分の2以上、若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求した場合には、速やかに臨時総会を開催する。
3. 総会は、会長が会議の目的たる事項、開催日時及び場所を記載した文書を発して招集する。

(総会の議事)

第16条 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(通常総会の付議事項)

第17条 通常総会は、この会則に別段の定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)収入支出予算及び決算
(3)理事会が総会に付議すべきこととして決議した事項
(4)その他会長が必要と認めて付議した事項

(総会の議事録)

第18条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
(1)総会の開催日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)総会に出席した会員の数
(4)決議事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び、出席した会員の中から選出された、議事録署名人2名が署名押印する。

(理事会)

第19条 理事会は会長、副会長、専務理事及び理事によって構成され、会長が招集する。
2. 監事、顧問及び相談役は、理事会に出席して意見を述べることが出来る。

(理事会の付議事項)

第20条 理事会は、この規約に別段の定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1)総会に提出すべき議案
(2)総会において、理事会に委任された事項
(3)その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項

(理事会の議決)

第21条 理事会の議事は出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会の議事録)

第22条 理事会の議事録については、第18条(総会の議事録)を準用する。この場合、この規定中、「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「構成員」と読み替えるものとする。

(会議の議長)

第23条 すべての会議の議長は、会長又は会長の指名する副会長をもってこれに充てる。

第5章 委員会
(委員会)

第24条 本会は、第4条に定める事業を分担するため、委員会又は部会を設ける。
2. 委員会等に関する細目は、各委員会に於いて
決定するが、理事はいずれかの委員会に所属する。

第6章 会費及び会計
(会費等)

第25条 本会の会費は年会費及び特別会費の2種とし、それぞれ理事会で審議し総会において決定する。
2. 本会の会費は、団体加入を原則とし、当面、加入の形態を団体加入と第5条に適格し、かつ第31条に規定する団体を構成していない個人加入に分け、団体加入年会費を年間金5万円とし、個人加入年会費は金5千円とする。(但し重複加入を妨げない)
特別会費は、必要のトド加入形態に関わらず一律徴収する。
3. 本会は、会員及び本会の趣旨に賛同する個人、法人からの寄付を受けることができる。

(会計)

第26条 本会の会計は一般会計と特別会計に分け、一般会計は、会費、寄付金及び事業収入を以てこれに充て、本会の運営に要する支出を賄う。
2. 特別会計は、特定目的事業のための寄付、当該事業の収入を以てこれに充て、当該事業に要する支出を賄う。
3. 特別会計の収入残高は、一般会計に繰り入れ、支出残高は、一般会計から支弁するか、理事会に諮って他の収入を以て補填する。
4. 本会の資産管理は、理事会において指名された、会計がこれを行う。

(会計年度)

第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算)

第28条 本会の収入及び支出は、予算に基づいて行われる。

(決算)

第29条 本会の決算は、監事の監査報告とともに、総会に提出して承認を受けるものとする。

第7章 会則改正
(会則改正)

第30条 この会則は理事会の承認を経た上で、総会において、出席会員の過半数の賛成を以て改正する。

第8章 附則
(加入団体)

第31条 当会に本日現在加入している団体は、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、社会保険労務士、司法書士、不動産鑑定士の7団体である。(第2期通常総会で5団体から7団体に変更)

 

本規則制定日

平成23年10月8日
平成25年9月7日

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